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InnovareのEOR(雇用代行)を利用して、ベトナムでのビジネス展開を開始・拡大

東南アジアにおいて近年最も急成長を見せているベトナム市場、どのようにビジネスを開始し拡大していくか、多くの企業が注目を寄せています。

Innovare ベトナム

Innovare は、ベトナムの商業の中心地ホーチミン市にオフィスを構え、お客様のベトナム市場へのシームレスな事業展開を支援します。 EOR(雇用代行) サービスを活用することで、当社の専門知識の最大活用、コンプライアンス面も含めた総合サポートを提供し、お客様のベトナム進出、新規事業がベトナム現地のビジネス環境、労働環境にシームレスに適応できるよう保証します。

ベトナムの労働法に関する知識・経験により、お客様の人材が必要な労働法・規制を遵守できるようコミットいたします。

EOR(雇用代行)を利用することで、事業のコンプライアンス、ライセンス要件は心配不要。

時間とコストを要するベトナムでの事業立ち上げを迅速に行うことが可能。

面倒な人事管理(給与計算や社会保障、個人所得税算定等)はInnovareにお任せください。

国別ソリューション

雇用人材(コントラクター)の入社プロセス

ベトナムでは、入社日から3ヶ月以内に、主要条件をまとめた雇用契約書を社員に提出しなければなりません。この契約書を明確に定義することで、お客様と従業員の間の雇用諸条件の透明性を確保しまうす:

給与計算サービス

ベトナムの給与計算サイクルは、正社員の場合は月給制で最終営業日または雇用契約書内で合意された日に支払われます。標準労働時間は週48時間で、時間外労働の上限は月40時間です。タイムリーな税務申告(個人所得税等)は非常に重要であり、期限が明確に決まっています。

個人所得税等

ベトナムの所得税は、居住者には累進課税、非居住者には均等課税が適用されます。ベトナムでの労働から得た所得(ベトナム源泉所得)は、支払場所(国)に関係なくすべて課税の対象となります。

有給休暇等

ベトナムの従業員は、ワークライフバランスと従業員満足度を促進する法定休暇を享受している。これには以下が含まれる:

社会保障管理

ベトナムの社会保障制度は、従業員の退職、障害、失業、死亡時の経済的保障を提供します。毎月、給与の一定割合を上限として、雇用者と被雇用者の双方から強制的に拠出されます。

解雇

重大な違法行為による場合を除き、有期または無期契約満了前の早期解雇は認められない。雇用主は従業員から通知期間を遵守する旨の同意を得なければならない。紛争を避けるため、補償額に関する双方間の合意が必要である。ベトナムでは、指定通知期間の遵守を義務付ける解雇プロセスを適用している。

    雇用主と被雇用者が全就業期間中UI(失業保険)に加入していた場合、雇用主は退職手当を支払う必要はありません。その代わり、従業員はUI(失業保険)基金に失業手当を請求することができます。それ以外の場合は、雇用主は失業手当または不足分を支払う必要があります。

 

ベトナム
市場の洞察

アジアで最も期待される
経済発展

ベトナムは、若く熟練した労働力、国内消費の増加、堅調な製造業に支えられ、急速な経済成長を誇っています

戦略的なロケーション

東南アジアにおけるベトナムのロケーション(立ち位置含め)、その他アジア諸国の市場へのアクセスを可能とします。

政府からのインセンティブ

ベトナム政府は、魅力のある税率、経済特区の設立、事業登録プロセスを通じて、外国投資を積極的に奨励しています

グローバルな展開

お客様に合わせた包括的なソリューション

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グローバルな展開

お客様に合わせた包括的なソリューション

役職と仕事内容、月給、契約期間、雇用人材(従業員・コントラクター)の情報等。人材関連の情報には、国籍や、教育レベル、最新の履歴書、簡単な職務内容が必要となります。お客様から情報に基づいて無料の診断とアドバイスを提供します。

1)での情報提供後、お客様は採用候補者の適格性を確認し、Innovare との間でEOR(雇用代行)の契約を締結します。その後、雇用人材の国籍または現在のビザ状況に応じて入社・オンボーディングの準備を進めます。必要に応じて、雇用人材のバックグラウンドチェックを実施します。

Innovareは、仕事内容の詳細に基づいて、特定の職務要件の下で候補者に適した適切なタイプのビザと労働許可証 についてアドバイスし、ベトナムの法律と規制に準拠しながらお客様を適切にナビゲートいたします。 

ビザと労働許可証に必要な標準文書リストは次のとおりです:

  • 候補者のパスポートのスキャンコピー
  • 以前の労働許可証のスキャンコピー (ある場合)
  • 学歴証明書のスキャンコピー (学士号以上)
  • 労働許可証を申請するのと同じ又は関連する職種で少なくとも 5 年間の経験がある就労証明書
  • 健康診断証明書
  • 警察の犯罪歴証明書
  • ID 写真 – ビザと労働許可証の場合は 4x6cm、一時滞在カードの場合は 2x3cm(該当する場合)

イミグレーション当局がケースバイケースで追加書類を要求することもあります。

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