InnovareのEOR(雇用代行)を利用して、ベトナムでのビジネス展開を開始・拡大

東南アジアにおいて近年最も急成長を見せているベトナム市場、どのようにビジネスを開始し拡大していくか、多くの企業が注目を寄せています。

Strategic Recruitment Expertise

We understand the pivotal role that the right talent plays in the success of your business. Our approach to recruitment is tailored to meet the unique needs of each client, ensuring a perfect match between your organisation and our global talent pool.

Innovare ベトナム

Innovare は、ベトナムの商業の中心地ホーチミン市にオフィスを構え、お客様のベトナム市場へのシームレスな事業展開を支援します。 EOR(雇用代行) サービスを活用することで、当社の専門知識の最大活用、コンプライアンス面も含めた総合サポートを提供し、お客様のベトナム進出、新規事業がベトナム現地のビジネス環境、労働環境にシームレスに適応できるよう保証します。

  • ベトナムのビジネス環境、労働環境をInnovareの専門家がナビゲート
  • お客様の海外進出・展開に適任の人材を紹介
  • 人材(ローカル・駐在員)の雇用、給与管理のプロセスを合理化
  • 現地の法規制遵守のためのサポート

ベトナムの労働法に関する知識・経験により、お客様の人材が必要な労働法・規制を遵守できるようコミットいたします。

EOR(雇用代行)を利用することで、事業のコンプライアンス、ライセンス要件は心配不要。

時間とコストを要するベトナムでの事業立ち上げを迅速に行うことが可能。

面倒な人事管理(給与計算や社会保障、個人所得税算定等)はInnovareにお任せください。

国別ソリューション

雇用人材(コントラクター)の入社プロセス

ベトナムでは、入社日から3ヶ月以内に、主要条件をまとめた雇用契約書を社員に提出しなければなりません。この契約書を明確に定義することで、お客様と従業員の間の雇用諸条件の透明性を確保しまうす:

  • 職務職責と期待役割
  • 相互理解を確実にするための、仕事・労働スケジュールを概説
  • 給与額と支払項目・詳細は、透明性を確保するために明示
  • 試用期間(該当する場合)
給与計算サービス

ベトナムの給与計算サイクルは、正社員の場合は月給制で最終営業日または雇用契約書内で合意された日に支払われます。標準労働時間は週48時間で、時間外労働の上限は月40時間です。タイムリーな税務申告(個人所得税等)は非常に重要であり、期限が明確に決まっています。

  • 給与は毎月、最終営業日までに支払われる
  • 標準労働時間:48時間
  • 残業時間の上限は月40時間
個人所得税等

ベトナムの所得税は、居住者には累進課税、非居住者には均等課税が適用されます。ベトナムでの労働から得た所得(ベトナム源泉所得)は、支払場所(国)に関係なくすべて課税の対象となります。

  • 居住者:累進税率は、年間課税所得に応じて5%から35%になります。(2024年)
  • 非居住者:2024年に給与所得に対して一律20%の税率が適用されます
有給休暇等

ベトナムの従業員は、ワークライフバランスと従業員満足度を促進する法定休暇を享受している。これには以下が含まれる:

  • 年次休暇:最低12日、勤続年数で増加(1年後には最高14日)。
  • 国民の祝日:年間休日11日(特定の祝日による)
  • 病気休暇:診断書の提出により30日まで有給休暇が取得でき、社会保障基金から支給される。
  • 出産休暇:出産のための6カ月間の有給休暇
  • 出産休暇:男性従業員にも、通常分娩の場合は5日間、帝王切開の場合は7日間の有給休暇が与えられる。双子の出産の場合、休暇手当は10~14日に増額され。多胎出産の場合3人目以降は1人につき3営業日の休暇が認められる。出産休暇中の給与は社会保障基金から支払われる
社会保障管理

ベトナムの社会保障制度は、従業員の退職、障害、失業、死亡時の経済的保障を提供します。毎月、給与の一定割合を上限として、雇用者と被雇用者の双方から強制的に拠出されます。

  • 社会保険(SI):退職年金、年次休暇と祝祭日を除く強制有給休暇の給与、失業手当、死亡手当をカバー
    雇用者負担給与の17.5%(上限あり)
    従業員負担:給与の8%(上限あり)
  • 健康保険(HI):医療費を補償
    雇用者負担:給与の3%(上限あり)
    従業員負担:給与の1.5%(上限あり)
  • 失業保険:従業員が新しい仕事を探している間、経済的な保障を提供。失業保険は現地ローカル従業員のみに適用され、外国人従業員(駐在員)には適用されない
    雇用者負担給与の1%(上限あり)
    従業員負担給与の1%(地域別最低賃金が上限)
  • 労働組合
        雇用者負担:
    給与の2%(上限あり)
        従業員負担0
解雇

重大な違法行為による場合を除き、有期または無期契約満了前の早期解雇は認められない。雇用主は従業員から通知期間を遵守する旨の同意を得なければならない。紛争を避けるため、補償額に関する双方間の合意が必要である。ベトナムでは、指定通知期間の遵守を義務付ける解雇プロセスを適用している。

  • 通知期間

    • 雇用主:雇用主が現在の契約を更新しない可能性がある場合にのみ適用
         
      • 12カ月未満の季節雇用契約または特定業務雇用契約の場合は3日間
      • 12カ月から36カ月までの雇用契約は30日間
    • 通知期間の代わりに解雇手当を支払うことは、雇用者と被雇用者の相互合意がない限り認められません。
    • 従業員
      • 12カ月未満の季節雇用契約または特定業務雇用契約の場合は3日間
      • 12カ月から36カ月までの雇用契約は30日間
      • 無期限雇用契約の場合は45日
  • 通知期間
    ベトナム労働法では、雇用主は、12ヶ月以上雇用主の下で働いていた従業員に退職金を支払うことを義務付けています。退職金は、雇用期間1年ごとに1ヶ月分の賃金の2分の1に相当します。以下の条件付きで適用されることになります。
  • 少なくとも12カ月間、常時勤務していた従業員であること
  •  
  • 退職手当の算定基礎となる適格就労期間は、従業員が雇用主のために実際に就労した期間の合計から、従業員が失業保険に加入した期間および雇用主から退職手当または剰員手当が支払われた期間を差し引いた期間とする
    雇用主と被雇用者が全就業期間中UI(失業保険)に加入していた場合、雇用主は退職手当を支払う必要はありません。その代わり、従業員はUI(失業保険)基金に失業手当を請求することができます。それ以外の場合は、雇用主は失業手当または不足分を支払う必要があります。
Onboarding
Payroll Services
Taxes
Leave
Social Security Management
Termination

ベトナム市場の洞察

アジアで最も期待される
経済発展

ベトナムは、若く熟練した労働力、国内消費の増加、堅調な製造業に支えられ、急速な経済成長を誇っています

戦略的なロケーション

東南アジアにおけるベトナムのロケーション(立ち位置含め)、その他アジア諸国の市場へのアクセスを可能とします。

政府からのインセンティブ

ベトナム政府は、魅力のある税率、経済特区の設立、事業登録プロセスを通じて、外国投資を積極的に奨励しています

グローバルな展開

お客様に合わせた包括的なソリューション

グローバルな展開

お客様に合わせた包括的なソリューション

1) ベトナムでInnovareのEOR(雇用代行)サービスを利用するには、どのような書類を準備する必要がありますか?

2) ベトナムでInnovareのEOR(雇用代行)サービスを利用する場合、どのようなプロセスになりますか?

3) Innovareは、ベトナムでのビザや労働許可書の要件についてどのようなサポートを提供していますか?申請にあたりどのような書類が必要ですか?